裁判所での手続でのトラブルの刑事上の罪名
本人訴訟で申し立てた賃金仮払仮処分で、
裁判所で、相手方弁護士、現役裁判官、会社側人事が出席し
3回にわたり期日が開かれたものの、
裁判書は、偽物を受取らされたようです。
振り返ると、答弁書の内容も被保全権利の存在しないことについて、
一切触れられておらず、更に、それについて、
期日の中で裁判官から質問が一度もなかったこと等から
相手方(会社側)弁護士が初めから詐欺をするつもりで、裁判官に依頼し
裁判官は期日からのときから、真正な裁判書を作成するつもりがなかったと推測しています。
1)このような出来事は刑事上、詐欺に分類されると考えてよろしいのでしょうか。
2)他に該当する罪名はありますか。
公文書偽造では、すでに時効の可能性があります。
3)上記の被害者を除く期日への参加者は全員は期日が偽であることを
事前に知っていたと
推察されるのですが、少なくとも詐欺の幇助にあたると考えて
よろしいでしょうか。
正犯にあたるのは、どのような人間になるのでしょうか。
詐欺を企画した人間、実行した人間どちらもという理解で
よろしいでしょうか。
4)郵送された上記詐欺に関する告訴状を告訴人以外が偽って、引き取る、
あるいは郵送途中に盗む場合など
この件についての告訴等、被害の申告を加害者側が妨害している場合、
上記詐欺の時効の起算日はいつになるでしょうか。
時効の中断はありますか。下記を参考にご回答下さい。
・各名が関わった最後の日
・決定の日付(申立事件と即時抗告事件で起算日は
異なるのでしょうか)
・最初・最後に被害申告を試みた日
よろしくお願いいたします。
ID:9000 投稿日:2018/04/08 21:23:27 投稿:シュガードーナツ