民事事件の訴訟記録・閲読について
数年前、民事の訴訟記録を裁判所閲読室で閲読したのですが、
裁判官の毛筆の署名のみがあり、押印がなかったのですが、
この訴訟記録は本物でしょうか。
民事訴訟法では裁判書には署名押印が求められているはずですが、
知人の法律家に問合せても偽物だと言わなかったのですが、
どちらが正しいのでしょうか。
裁判所の文書の管理は簡単に偽物を閲読者に渡せるようなシステムなのでしょうか。
裁判所職員に共犯者がいれば可能でしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
ID:8998 投稿日:2018/04/08 21:19:30 投稿:ガトー・ショコラ