自治会(町内会)解散後、解散した自治会旧会員の集会所の使用権について
・その集会所は自治会を束ねる連合自治会名義です。
・当自治会はその建設・運営に当たり当分の負担をしています。
連合自治会にそれに関する規約があればそれに従わざるをえませんが、
それが無い場合は交渉事にならざるをえません。
その時に、解散後の当自治会旧会員の権利をどれ程主張できるものなのでしょうか?また連合自治会は旧自治会員への使用差し止め、高額な使用量の請求などできるものでしょうか?
ID:8977 投稿日:2018/04/03 15:43:34 投稿:銀さん