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特商法上、訪問販売と電話勧誘販売の場合、事業者は申込書面と契約書面の両方を渡さなければならないと聞いたのですが、契約書面しか貰ってない場合はクーリングオフ出来るのでしょうか。
ID:8951 投稿日:2018/03/25 15:03:18 投稿:apple
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