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刑事事件

不動産侵奪罪適用の可否

居住者が賃貸契約を結んでいた賃貸マンションで
3年ほど前のある日、かなり大きなレンチで、窓ガラス(注)を割って、
がたいのよい男2人が入ってきて、玄関を勝手に開け、玄関から知人が入ってきて、
自分の意思とは関係なく、(大きなレンチを持っていたため、
殺される可能性もあるわけで、逆らえず)
知人の家に連れて行かれました。

引越しを知人が勝手に手配したのに気づき、居住者(賃貸契約の賃借人)が一度キャンセルし、
翌月の家賃も居住者が振り込んでいました。
その後、居住者が自身の家に戻ると勝手に玄関の鍵を変えられ、入ることができず
数日後(翌月)、勝手に荷物を引き払われました。引越しの終わりごろに部屋に住人が
行ったところ荷物が全てトラックに積み込まれており、引越会社に抗議しましたが、
そのまま引越が強行されました。
居住者と、引越の依頼主は別人で、賃貸契約は1年半ほど残っていました。

このような場合不動産侵奪罪は適用できるのでしょうか。

(注) 
建物の構造上、窓ガラスに到達するには親族ではない大家が
鍵を貸したことは明らかでした。
また、この件の首謀者は住人の親族ではなく、上記に登場していない知人のようです。

ID:8927 投稿日:2018/03/18 20:44:52 投稿:エクレア

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