着手金返金請求の少額訴訟での利息と請求先
6年ほど前に弁護士に依頼するつもりで着手金30万円を支払ったのですが、
その後依頼をとりやめたものの、再度依頼する可能性を考え、着手金を渡したままに
していたのですが、昨年から返還を電話等で求めているのですが、
返金がなく、少額訴訟を利用しようと考えていますが、
1)その際利息、遅滞損害金の利率は年率6%(商取引)でしょうか、5%でしょうか。
2)2015年11月ぐらいに電話で遠まわしに返金を要求したのですが、
利息はいつから請求することが可能でしょうか。
・依頼取りやめ時
・2015年11月
・昨年返金を求めた際
・訴状送達の日の翌日
・その他
3)契約書・領収書では、
A法律事務所のB弁護士と契約しているのですが、
A法律事務所にも、連帯して支払うよう求めることができるのでしょうか。
4)少額訴訟以外にとれる法的手続きはありますか。
民事、刑事を明示してご教示下さい。
5)相手が弁護士の方であることも踏まえて、上記の選択肢や法的手続以外も含めて、
返金していただくために賢い方法はどのようなものでしょうか。
他の事情から、できれば、お金と時間をかけずに、返金されると嬉しいのですが。
6)返金を拒否できるものでしょうか。その法的根拠はありますか。
その前後(1ヶ月前、4ヶ月後)に相談料をそれぞれ2万円、1万円支払って相談しております。
よろしくお願いいたします。
ID:8923 投稿日:2018/03/18 20:37:03 投稿:タルト・タタン
回答数 1件
1 5%ですね。弁護士は商人ではないので。 2 依頼取りやめ時(つまり契約解除時)ですね。それ以降はその弁護士が 着手金を持っている理由がありません。 3 A法律事務所が法人でない場合は、その弁護士にしか請求できないで しょう(この場合、A法律事務所というのは単なる屋号みたいなもので す)。 A法律事務所が法人の場合で、法人受任の場合は、逆に法人にしか請求 できません。個人受任の場合は、その弁護士にしか請求できません。 4 弁護士会の紛議調停手続が一番と思います。 5 上に同じ。 6 あなたが着手金を支払った後に、弁護士がちょっとでも動いているとい うことなら、全額ではなく一部返金になる可能性はあります。 というわけで、まずはその弁護士が所属している弁護士会に紛議調停手続について問い合わせてみてください。
ID:A20180319145830 投稿日:2018/03/19 14:58:30