弁護士が相談者に相手方当事者のメールアドレスを自分のアドレスとして伝えた場合の罪罰等
ア)労働問題で労働者Zから相談を受けた弁護士Aが、企業側(労働者からみて相手方)の
人間Bの管理するアドレスを弁護士Aのアドレスとして伝え、そのアドレスに労働者から
相談等した場合
イ)弁護士Aがメールで労働者から受けた相談について、Bの依頼の通りに回答した場合で、
その内容に一部誤り、不回答等がある場合
(当時はメールの文面等に少し違和感を覚えたが、変だと感じただけで、
上記までは想定できず最近になって、上記いずれかの可能性を考えるようになりました。)
について、下記の質問にご回答お願いいたします。
1)弁護士Aの刑事上の罪、罰はどのようなものでしょうか。時効は何年でしょうか。
2)弁護士Aの弁護士の業法上の罪、処分はどのようなものでしょうか。時効は何年でしょうか。
3)民事上の損害賠償を労働者Zから、弁護士A、その所属法律事務所に対し、
求めることができるのでしょうか。
労働者Z、経営側のBの所属する企業と、弁護士A、その所属法律事務所とは
損害賠償に関してどのような関係になるのでしょうか。
所属法律事務所が企業に対して損害賠償を請求できるのか、その逆はどうでしょうか。
ア)、イ)のいずれかでもかまいません。回答に差がある場合、できるなら、ア)、イ)の両方についてご教示いただけると有難いです。
イ)の可能性の方が低いようにも思われるのですが、いかがでしょうか。
メールでの質問は例えば、賃金仮払仮処分・本案訴訟の時効についてで、
回答は時効がないというもの、下記仮処分の申立書の添削等です。
その後、直接会って相談した際弁護士Aの様子が変だと感じ、依頼をやめざるを得なくなり、
労働者が本人訴訟でおこなった賃金仮払仮処分(上記アドレスに仮処分申立すること、
申立書の添削等を依頼)では、企業側弁護士C、裁判官D、企業側の人事Eらが
出席するどうも偽りの期日が裁判所で開かれ、偽りの決定書を受取らされたようで、
少なくとも、期日以降は2項詐欺に相当すると考えているのですが、
Bの依頼と思われる当該2項詐欺との関係で、
4)弁護士Aが負うべき刑事上、業法上の罪、罰はあるのでしょうか。
ある場合、どのようなものでしょうか。
酌量される情状とはどのようなものでしょうか。
5)事案全体の内容から、通常、弁護士Aの氏名、所属事務所名は公表されるのでしょうか。
メールアドレスの件だけで、公表されるものでしょうか。
詐欺への関与の有無(被害者は弁護士Aの詐欺への関与は不明と考えているよう)や
関与の度合いによって氏名等の公表の有無が左右されるのでしょうか。
6)示談の有無は弁護士Aの氏名、事務所名の公表、起訴、弁護士会による懲戒に、
影響するのでしょうか。
7)事案全体のうち、加害者等の一部だけについて、被害者が選んで示談できるものでしょうか。
弁護士A以外の当事者の示談には一切応じないことを既に決めています。
8)上記の2項詐欺が成立する場合、企業側(労働者からみて相手方)の人間B、
企業側弁護士C、裁判官D、企業側の人事Eは、
それぞれ当該詐欺の正犯・幇助にあたるのでしょうか。
それぞれの刑罰はどの程度になりますか。
ご回答よろしくお願いいたします。
ID:8922 投稿日:2018/03/18 20:30:09 投稿:マカロン