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遺言・相続

将来家を、取られない為には

私は,再婚して4年になります。54歳です。
今の主人との間には、子供がいませんが、お互いに成人した子供が、私には2人、主人には、1人いま再婚する前に、主人名義で買ったマンションのローンを二人で払ってます。完済予定は75歳まであります。もし、途中で主人が、亡くなればローンは、無くなりますが、主人の子供に遺留ぶん請求されたら、現金で払うしかないのでしょうか?もし遺留ぶんをその子供名義にして、残りを私名義にすると、固定資産税や、管理費、修繕積み立て金なども、その子供に一部払ってもらい、今のマンションに住む事は、可能でしょうか?私が死んだ後は、わたしの名義部分を私の子供に相続させる事は、出来ますか?
そのマンションを、私の子供が相続するメリットは、ありますか?
(主人の子供が、一部名義になってる為)

ID:8916 投稿日:2018/03/15 01:16:05 投稿:ともきち

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>主人の子供に遺留ぶん請求されたら、現金で払うしかないのでしょうか? 一般的にはそのような解決を図ることが多いですが、もめるとマンションの一部が旦那さんの子ども名義になったりします。 >もし遺留ぶんをその子供名義にして、残りを私名義にすると、固定資産税や、管理費、修繕積み立て金なども、その子供に一部払ってもらい、今のマンションに住む事は、可能でしょうか? 話し合いによりますね。ただ、各種費用負担はご自身がされるのが通常のように思いますが(旦那さんの子どもにメリットがないため)。 >私が死んだ後は、わたしの名義部分を私の子供に相続させる事は、出来ますか? それは放っておいてもそうなります。 >そのマンションを、私の子供が相続するメリットは、ありますか? 住むか、他人に住まわせて家賃をもらうかでないとメリットはないですね。 とりあえず取りうる方法としては、旦那さんに生前に遺言を作成してもらって、全部あなたに相続させる、という内容の遺言にするというのが考えられます(でないと、そもそも遺留分の議論にならず、法定相続分の議論になってしまいます)。

ID:A20180315153734 投稿日:2018/03/15 15:37:34

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