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交通事故

賛同できない

職場の駐車場で上司が除雪中に職員の車に接触し車を傷つけました。
この修理代を、駐車場を利用している職員で補助しようということで一枚の文書が回覧されました。相互扶助の精神で今回の修理代をみんなで助け合えないかということです。賛同いただける方は一人5000円以上の任意の額
(多いほど良い)と書かれてあります。
まず、疑問に思うのは1月に起こった事故をなぜ今ごろに文書で、と事前に
全員に口頭で報告があってからの、ご協力ならまだしもすでに修理をしてしまってから、その修理代をみんなで助け合えないかとは、順序が間違ってると思います。
紙切れ1枚で賛同を呼び掛けるよりも、そのときの状況説明を全員にするべきでは?と思います。また除雪をしていた上司もそれが仕事のひとつであるということ。除雪するときは他の場所に車を止めて除雪して、除雪がすんだ時点で駐車場に車を移動しているのに、なぜ車が止まっているときに除雪をしたのか?
それは突発的な事故ではなく、不注意が招いた過失ではないでしょうか。
電車通勤の3名を除いた他のもの14名で5000円以上の賛同金を募るのもどうかと思います。
それならまずトップを始め役職の人たちの負担分を話し合って不足分を協力してくれ。ならまだ少しは納得できるところもあるかと思いますがいかがでしょうか?
被害者の職員は車両保険には加入しているが自分が起こした事故でもないので、等級も上がるし使いたくないそうです。
駐車場を利用しているもの全員が責任を追わなければいけないでしょうか?

ID:8910 投稿日:2018/03/13 21:18:13 投稿:あゆ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>駐車場を利用しているもの全員が責任を追わなければいけないでしょうか? そんなはずありません。みんなには法的な支払い義務はなく、あくまでも上司からのお願いということでしょう。 私なら恥ずかしくてそんなお願いできませんが。

ID:A20180315153449 投稿日:2018/03/15 15:34:49

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