動物の遺体について
サメの歯のネックレスなどがありますが小動物の遺体(主に骨や皮)で家具やアクセサリーを作るのは犯罪でしょうか?また遺体を集める際野生、野良の動物を拾って使ってしまっていいのでしょうか?保健所で安楽死?させられた動物やペットショップで死んでしまった動物を引き取るまたは購入することは可能でしょうか?そもそも購入できる所はあるのでしょうか?ペットの遺体は一般廃棄物と聞きましたが使わなかった臓器を生ゴミとして捨ててしまって可能ということでしょうか?
利用の注意点に「犯罪的行為を助長、またはその実行を暗示する行為」とありますが例え「ペットとして行きた物を購入しその子が死亡しない限り遺体を手に入れる事が不可能」という結果が出ましても絶対にそのような事はいたしません。
ID:8901 投稿日:2018/03/10 23:17:21 投稿:いと