調停
給料請求を示談交渉したのですが、そのときに、会社でいじめ、差別などを受けている事も話しました。会社は、いじめなどの事は一切認めず、ただ、請求金額を交渉し、妥協した分だけ払うという事になりました。給料にもいじめなどが絡んでいるので、調停で、会社の悪質性を認めてもらい、それを、一つの証拠として、いじめなどの事にたいして、あっせん、労働審判、裁判に使いたいと思っています。調停で、会社の悪質性を認めてもらえるのでしょうか。そういうことはしないのでしょうか。
ID:890 投稿日:2013/05/16 投稿:こけし
回答数 1件
弁護士 匿名 さん
調停は、あくまでも、両当事者が話合うことで合意の形成を試みることを目的とする場であって、争いのある事実について、証拠に基づいてある事実があったのかなかったのかを判断・認定する場ではありませんので、ご質問のような証拠作成には有用ではないといえます。
会社の提示額に大きな不満があり、合意をする意思がないのであれば、調停を続ける意味はないと思います。
ID:A20140224183156 投稿日:2013/05/16