交通事故の自賠責保証の範囲について
はじめまして。
追突事故を起こされ、身体が痛いながらも車外にでました。
その際に動揺からか足を滑らせ転倒してしまい、膝痛があります。
頚部や腰部の治療費は自賠責から出るようなのですが、膝痛については加害者側の保険屋曰わく、「事故とは関係ない怪我なので、自分の保険で治療するなりして下さい」というスタンスです。
交通事故に起因した怪我なのに、自分の保険で治療しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ID:8898 投稿日:2018/03/09 17:55:43 投稿:まり
回答数 1件
保険会社の主張としては、ひざ痛は事故と因果関係がないということなのでしょう。 取りうる対応としては、一旦ご自身の負担でひざ痛を治療し、その後、(治療費用等を支払ったという証拠を残して)再度保険会社に請求する、ということでしょうね。保険会社が任意で支払わないなら訴訟です。 訴訟では、ひざ痛と事故の相当因果関係が争点になりますが、最終的には裁判官の判断ですね。当職としては、十分相当因果関係内と思います。
ID:A20180313111030 投稿日:2018/03/13 11:10:30