パロディーブランド
知的財産権について
ブランド品と柄やロゴ、形が酷似した商品は、「知的財産権を侵害するもの」に該当する。
上記は正しいのでしょうか?
具体例で説明しますと
あるブランドとそのパロディーブランドの関係(どちらも海外のブランドです。)について
・元となるブランドは自分のパロディーブランドについて存在を容認している。
・ブランドの商品自体はとても酷似しております。
・価格帯は大きく異なる。
こういった状況では、そのパロディーブランドの商品は知的財産権を侵害していると見なされるのでしょうか?
ID:8869 投稿日:2018/02/19 01:58:33 投稿:剛田武