車部品器物損壊の弁償
身内が車部品の器物損壊罪で警察に逮捕され、略式起訴の判決を受けました。
概略の経緯になりますが下記します。
1拘留中に謝罪、示談交渉しました。
被害総額1万強に対して被害者から10万強の請求。
2弁償と謝罪を含めて15万ほどで示談交渉しましたが、気持ちだの誠意だのを言われ更に上乗せを匂わせてきましたので示談決裂しました。
3その後略式起訴で罰金10万の判決が出ましたので、それを受け罰金を支払いました。
4反省し刑事罰を受けたので、本来被害者に支払う弁償代を払おうと被害者へ連絡しました。
5被害者は示談中の時と同様に部品費、修理代、警察に行った回数分の交通費、仕事を休んだ日数の日当費、慰謝料などなど請求してきて、支払わなければ民事裁判に上げると言ってきています。
こちらは加害者ですので、警察、裁判官からの罪状内容に記載されている被害総額1万強を支払って終わりにしたいと考えています。
考えが間違っているのでしょうか?
被害者の請求通りにする義務があるのでしょうか?
ID:8867 投稿日:2018/02/15 11:45:06 投稿:匿名