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損害賠償

相手側から虚偽の記載で損害賠償請求するとの内容証明が

はじめて質問致しますよろしくお願い致します。
自転車の盗難事件で被害者の方から内容証明がとどきました。

仮にAとします。Aから自転車を譲渡され知らずに使用していました

買い物中に持ち主が自転車を見つけに話しかけられ、盗難届が出されているとはじめて聞かされ驚きとビックリで動転してしまいました
警察を呼び自転車の故障の有無等を確認し何もないとお互い合意、その後警察署へ
私は盗んでいないのでAに聞いてほしいとAの家へ警察の方と盗んだことを認めたためそのまま警察署に向かいAはそのまま事情聴取と調書を取られていました。
私は疑われましたが警察の方からあなたは盗んでいないので責任や罪は問われませんのでご安心ください。疑って済みませんと言われました。なので安堵していたのですが。
その後警察の方から電話がありました。
相手の方が自転車が故障しているので修理費や、損害賠償の請求をしたいのでと…
相手の方にも話しましたが私は盗んでいないので責任取れないと言いましたが聞いてもらえませんでした。乗っていたあなたに責任があるから請求すると…内容証明を送るのでと言われました。
後日内容証明が届き損害賠償請求額が75,000円
内容内訳には
修理費及び内容証明作成費用
自転車の1年間の資産の損害(法的耐用年数2年)約60,000円
応じなければ裁判にかけると言われています
代車購入したので代車購入費に66000円
裁判費用や慰謝料、代車を購入するまでのバス利用等の交通費の請求を加算致しますと。

私の罪名は占有物離脱横領罪になるのでしょうか?
自転車も返却時点から半年が過ぎてから請求されています。
相手の方にも話しましたが聞いてもらえません
私は盗んでいません!警察の方からも間違いなくあなたに責任と請求はおかしいと言われています
毎日食費も喉が通らず眠れない日々が続き体調が悪くなってしまいました。
私は現在病気で働けません。生活も困難なため支払えません。
どうしたらよいのがわからずに自分勝手ながらこちらに質問致しました
相手の方に私ではなくAに請求してほしいと言うのはダメなのでしょうか…
よろしくお願い致します。

ID:8865 投稿日:2018/02/14 09:01:11 投稿:涙

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結局、あなたが本来の所有者の物であると知らないで当該自転車に乗っていたのですから、所有者としては損害はAに請求すべきです。 裁判でもなんでもしたらいい、という姿勢で構わないと思います。

ID:A20180216122724 投稿日:2018/02/16 12:27:24

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一般回答

涙 さん

太田香清先生様
弁護士の先生から回答を頂き大変心強く、感謝致します‼ありがとうございます‼
内容証明の内容がめちゃめちゃで、話は通じないし聞いて貰えないしで、只今、食事も取れず心身ともに疲れ果てているところです。
明日にでも相手方に回答の内容証明を作成し払う必要のない意思や、請求はAにしてくださいと答えようと思います‼
私はAの連帯保証人でも何もないですから。
裁判の旨も書こうと思います。
安心できました!
心から感謝致します‼ありがとうございました。

ID:A20180216185732 投稿日:2018/02/16 18:57:32

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