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損害賠償

器物損壊での損害賠償

器物損壊(車部品)で警察に逮捕され、略式起訴10万罰金を受けました。
これについては解決しているのですが、被害者側から損害賠償の請求を受けており、部品代、修理代、警察等に行った交通費、休業日当費、慰謝料などなどを含めて請求されています。
警察に逮捕された時、被害額は破損部品代1万5千の器物損壊罪と説明を受けており、被害者に謝罪、示談交渉を続けているのですが30倍以上の請求をしてきていて民事裁判にするとも脅されている状況です。
部品代、修理代の見積り書などはあるのですが、その他の請求は被害者が手書きしたメモで請求してきます。被害者の請求通りに支払う義務はあるのでしょうか?

ID:8864 投稿日:2018/02/13 15:03:55 投稿:匿名希望

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>被害者の請求通りに支払う義務はあるのでしょうか? ありません、無茶苦茶です。 >警察に逮捕された時、被害額は破損部品代1万5千の器物損壊罪と説明を受けており、被害者に謝罪、示談交渉を続けているのですが30倍以上の請求をしてきていて民事裁判にするとも脅されている状況です。 裁判にするぞと言われたら、私なら「どうぞ」と言います。 どうせ裁判で認められる額は部品代と修理代程度です。物を壊した場合に慰謝料というのは通常認められません。

ID:A20180213170754 投稿日:2018/02/13 17:07:54

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