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遺言・相続

遺言書検認通知書

裁判所から、遺言書検認通知書が届きました。遺言者は私の父の妹で、父は死亡しているので私が相続人の一人として通知が来ました。しかし仕事の都合で検認に立ち会うことができません。検認後、閲覧申請するつもりですが
教えていただきたいことは
・もし遺言書に不正の疑惑があっても、立会う人から何も指摘がなければ、事務的に簡単に、終わってしまうものなのかどうか
です。よろしくお願いいたします 。

ID:8855 投稿日:2018/02/04 11:57:22 投稿:西森

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

検認の手続きは、遺言の中身の有効性を確かめるものではありません。そのような遺言があり、手続きを踏んで裁判所で確認した、という程度の効果しかありません。ですから、遺言に不正などがあり無効であると疑うのであれば、別途裁判を起こして確認することが可能です。

ID:A20180212200907 投稿日:2018/02/12 20:09:07

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