回答数 1件
ご質問の趣旨は、ご自分で破産申請を弁護士に依頼してする場合に、親戚からの借り入れを、裁判所なり債権者がどのように知るかということでしょうか。
自己破産する申請者は、まず、申立てに当たって、裁判所に自分の負債(債務)を申告しなければなりません(嘘の申告をすると免責されないリスクがあります。)。仮に、申告漏れが分かった場合には、速やかに代理人弁護士を通じて債権者とその債権額を追加申告する必要があります。
破産申立を受け付けた裁判所は、まず、破産申請書と必要添付書類のチェック段階で、債権者一覧表をチェックします。そして、事件を同時廃止手続きにまわすか、破産管財人を付ける管財事件にするか選別し、破産開始決定後は、申請により申告のあった知れたる債権者に破産開始決定の通知を、一般向けには、官報による公告で、破産申立人について破産開始決定があったことを公にして、官報掲載日から1か月以上の後に免責審尋期日を設けます(同時廃止の場合)。それまでの間に、破産債権者から破産者の免責について意見を述べる機会(通常は書面で)が与えられるわけです。
親族の債権だからといって、申立人が申告しなかったり、金額を本来の債権額よりも増減させて申告すると、虚偽の申告となり、免責不許可事由に当たります。
自己破産者は、正直に自分が負っている債務を裁判所に申告しなければなりません。その申告を知った債権者は、申告内容が違えば、上記のように意見を述べることができます。また、納得いかなければ、債務の免責決定に対して不服申立て(即時抗告)が可能です。
ID:A20171227132704 投稿日:2017/12/27 13:27:04