弁護士の変更は、できますか?(依頼人より相手方の意向になっている)
現在、弁護士に委任中です。 とても良い先生ですが、弁護士になってからまだ日が浅いです。 内容は、水漏れの為のマンションの共有部分の修理の依頼です。2年半以上修理をお願いしてますが、その都度罵詈雑言を浴びせ怒られ、修理をしてくれません。理事に言われて無理やり行かされた公共の弁護士相談の先生からも「マンションで修理するように」と回答もしています。先生の言われるとおり、意地悪の理事に書面を送りました。こちらには非がありませんが、「お手数おかけして申し訳ありません。」という文言が入っていました。定例の書面でこちらの非にはならないという事で、嫌な予感がしましたが、先生の作成通りの書面を入れました。書面を渡した直後に、相手方からとてもひどい事実無根の謝罪文を要求されました。こちらは拒否を申し出ましたが、先生はスムーズに案件を進めるため意に沿わないと思うが謝罪文を送るように説得されてます。2年半、相手の意地悪のせいで通院中です。(主治医から原因は意地悪によるストレスと正式な病名もありますし、もちろん診断書もとれます。) これでは、意地悪された相手に謝罪をするために弁護士に依頼したことになります。 今の状態では、依頼人ではなく相手方の弁護人のようになってます。相手は、悪意の塊のような人なので、経験浅い先生では大変だと思います。 1.同じ事務所の経験のある弁護士に変更は可能でしょうか? 2.できる場合、着手金などはどうなるのでしょうか? ご回答をお待ちしています。
ID:8803 投稿日:2017/12/23 20:36:52 投稿:チッチちゃん