本人訴訟で偽りの期日開催やニセモノの決定書を受け取らせた場合の罪等
賃金仮払仮処分命令申立事件の本人訴訟の申立後、
裁判官、弁護士、会社関係者が出席して、偽りの期日を開き、
偽物の決定書を受取らせることは詐欺に当たると考えているのですが、
いかがでしょうか。
ほかに該当する罪はございますか。
弁護士は、有名な方のようですが、
同じ法律家として、法律家がどうして、
そのようなことに及んだのかおわかりになりますでしょうか。
場所は東京地裁でした。
ID:8801 投稿日:2017/12/20 20:01:10 投稿:アリコ・ベール