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刑事事件

告訴を妨害した場合の罪(口頭、告訴状の郵送の場合)

刑法を読む限り、犯人隠匿等は罪に問えるようですが、
告訴を妨害する行為は刑罰の対象にはならないのでしょうか。
実質的には同じ結果(犯人を逮捕・処罰等できない)を生じされると思われるのですが。
1)口頭での告訴のために警察署、検察庁に出向いた場合の妨害
2)告訴状を検察庁に書面を送った場合の妨害
それぞれについて、お答えいただければと存じます。

ID:8797 投稿日:2017/12/20 19:55:10 投稿:パン・オ・ショコラ

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