公務員になりすました場合の罪
偽りの公務員(職種、職位)を名乗ることは罪ではないのでしょうか。
一般的に下記はどのような罪に問われるのでしょうか。
例えば、
1)告訴を妨害するために、検察事務官を名乗って、話を代わりに聞くこと
(そもそも、検察事務官に告訴を受ける権限はないはずですが、
検察庁に出向いた人間が検察官に話したい旨を伝えても、
ニセモノが対応すれば(本当に対応できる方(検察官)が出てこなければ、)
実質的に告訴ができません。(捜査が始まりません))
2)裁判所書記官でない人間が裁判所書記官であると言って対応すること
3)裁判所書記官でない人間が裁判所書記官として書類を作成して送ること、審尋記録を書くこと。
対応した裁判所職員、検察庁職員がニセモノだった場合
何かよい対処法はあるのでしょうか。
①その場で気づいた場合、②後で気づいた場合について
それぞれご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ID:8796 投稿日:2017/12/20 19:48:07 投稿:クロワッサン・オ・ショコラ