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刑事事件

着手金を支払い直後に依頼を取りやめた場合の返金を拒む弁護士への対処法

約5年前の2012年夏頃に弁護士の方に依頼をしようとして、
契約書に押印し、着手金を渡して、領収書を頂いてから、依頼を取り消したことがあり、
その時は、また依頼する可能性を考え、
着手金30万円を渡したままにしていたのですが、
2017年になって、領収書の日付等も伝え、
返金を何度か電話で求め、メールも送ったのですが、一切返していただけません。
(契約前に相談に応じていただいた際には法律相談料をお支払いしていました。)
そこで下記の質問にご回答いただければと存じます。

1)現時点で刑法上、業務上横領を問えるのかと考えたのですが、
  刑法上、どのような罪が考えられるのでしょうか、
  またその罪に問える条件とはどのようなものでしょうか。
2)刑事手続では、告訴する必要があるでしょうか。被害届で十分でしょうか。
3)民事の手続でとるべき手続がありますでしょうか。
4)相手を弁護士に限定した場合に、他に確実に返金していただく良い方法は他にございますか。
5)現在金銭的に非常に困窮しており、
  30万円を返していただいていないことで、
  例えば、通院、治療ができない、携帯電話の契約ができないなど
  他の事柄に支障が出ているのですが、
  (民事で)損害賠償を求めることは可能でしょうか。
6)業務上横領に問う場合、弁護士の「不法領得の意思」を立証や疎明する必要がある場合、
  返金を求めた電話のやりとりをICレコーダーで
  録音したものやそれまでのやりとりのメモ、メール等で十分でしょうか。
  内容証明郵便や他の証拠が要るのでしょうか。
  
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

ID:8783 投稿日:2017/12/10 17:25:43 投稿:ミルフィーユ

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