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消費者問題

中古車における契約の錯誤無効・瑕疵担保責任について

 株式会社Mから中古のバイクを買い、400キロほど乗って自宅へ帰宅しました。その道中バイクの一部から液体が漏れ出したものの、買ったばかりだしたいしたことではないだろうと、翌日近所のバイク屋Oに持って行ったところ、エンジンを冷やす液体を流すパイプのところに大きな穴が開いていることがわかりました。その際、ほかにも何かないか点検してもらったところ、正常な走行に異常をきたす欠陥(欠陥を隠したような跡、事故車の可能性、修理したら10万の見込み)が発見されました。
 
 この点について契約時に何ら説明がなく、また納車直後の故障も発生していたので、電話にて説明を求めたところ納車後に気付いた傷は対応できないとのこと。確かに契約書には納車後に気付いた傷には対応しないこと、納車直後の故障は走行距離1000キロ以内でMに直接持ち込みのときのみ無料で受け付けるということが書かれています。またこれ以上いちゃもんをつけるのであれば業界にブラックリストとして情報をながすこと、口コミ等にてMのことについて書けば名誉棄損にて訴える意思があると告げられました。とりあえずもうバイクを返してほしいし連絡してこないでほしいと一方的に言われ、こちらでバイクの運送準備(現状態では走行不可能であり、他社に修理させるとややこしくなるため)を行い、全額こちら負担で送り返しました。数日後契約時の支払い総額から納車整備代と書類作成の費用をひいた額(支払総額の約9割)が銀行に振り込まれました。
 
 契約時大きな傷はないですかと聞いたところMはないと答えたがそれを記録した録音等はないこと、他社による点検を受けていること(診断書等はなし、点検のため一日預けたため保管料の領収書はあり)、その他契約書・領収書・メールでのやり取りは保管してあること、送り返す際該当箇所を撮影しています。

 この時①錯誤による無効を主張していれば、400キロ走行したことによる価値の減少しか負担する必要がないのではないか。②そもそも錯誤無効が現実的に主張可能か。③瑕疵担保責任による損害賠償請求は可能か。④ブラックリストに入れること、裁判する意思の表示は脅迫に当たるか。⑤返品してしまった今(当該バイクはMにより第三者に売却済み)何らかの請求ができるのか。

 この五点についてご教授願えればと思います。素人のためよみにくいとおもいますが、よろしくお願いします。

ID:8745 投稿日:2017/11/12 16:43:38 投稿:神庭

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