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交際相手から借用書書かずに100万借りた場合罪に問われるか

閲覧ありがとうございます。
姉の事で相談したく投稿しました。
私も色々調べたのですが詳しく分からず、皆様の知識をお貸しください。

姉(43)には交際期間半年以上の既婚者の彼氏(以下N)が居ました。
姉とNは結婚まで当時考えていて、Nは娘が20歳になったら離婚すると言っていたそうです。
姉には3歳になった息子がいてシングルマザーです。
生活苦からNに数年にわたり総額100万位を借りたそうです。
その事に関してNが姉に借用書を書いてほしいと言ってきたそうで、姉はそんな大きな額返せないという意思からNと会う約束等を無視しているみたいです。
現在姉には交際相手がおり、その方と交際しながらもNからお金を借りていたみたいです。
Nは姉が住んでいる家から30.40分くらいの所にアパートを借りて一緒に住む気持ちがあったらしく、けれど姉にはそんな気持ちがサラサラなく、N自体もあと2年位で離婚する等言っていることにばらつきがあるそうです。
お金を貸した日付等をNはノートに記録しているみたいで、正直法律に詳しくない私でも姉の行動は詐欺罪とかにあたるのではないか?と思っています。

要点をまとめると…
①既婚者のNから借用書を書かずに100万借りた
②当時は結婚の意思があったが、別れて新たな交際相手が出来てもなおNからお金を借りていた
③Nは貸した日付等をノートに記録している
④Nは姉に交際相手がおらず、時期がきたら自分と結婚すると未だに思っている
⑤姉は現在の交際相手と結婚を考えており、Nとは金銭関係でしかないと思っている
⑥2、3ヶ月の間は肉体関係なくお金を借りた

内容がうまく書けず申し訳ないのですが上記のことから罪に問われるのか、また何の罪にあたるのかを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

ID:8685 投稿日:2017/10/13 05:42:38 投稿:はる

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回答数 1件

一般回答

それは さん

借りたのだから返さない場合は罪になるのは当たり前じゃないの?
何の罪とかいう前に、借りパクって事でしょ?
借用書が無いからとか逃げる前提の話しなの?

ID:A20171016211200 投稿日:2017/10/16 21:12:00

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