姉の友人に何らかの法的アクションは起こせるのでしょうか?
私の姉はもう30歳を超えているのですが、精神病があるのとともに窃盗癖が酷いです。昔から家族の財布から現金を盗むのはしょっちゅう、万引や昔働いていた職場からお金を盗って警察沙汰になった事もあります。
警察沙汰になった時を含めて数回精神病院に入院した事もありましたが、反省したと言って出てきてはしばらくは盗癖は治るのですが再び繰り返します。
ずっと病院に入れておけば治癒するというものでもないですし、それなりにお金もかかります。
そして今回はついに母の貴金属に手を出しました。(この前に数回家族の財布から現金を数万単位で盗んでおります)
鑑定書付きのものも含む8〜9点で総額数十万にはなると思います。鑑定書は少し違う場所にあったため手元に残っております。
一応警察に相談したのですが、知ってはおりましたが家庭内での出来事は不介入のため大して相談にものってもらえませんでした。
姉は窃盗は認めて売った店舗は白状したのですが、いくらで手放したのか等には答えません。店舗の方にも連絡をしましたが、個人情報保護のためいくらで買取をしたのかは教えてもらえず、契約書にサインをしたためもう処分してしまったので買い直しもさせてもらえないと言われました。
姉には反省の色が全くなく、この後も私の財布から現金を盗んでおります。
ところで、姉には近所に住む友人が1人おります。
彼女と姉はとても仲が良く、盗んだ現金は大体彼女との遊びに使われております。彼女と都内へ出かけていく事もしばしばあります。(私達が住む所から都内へは往復五千円程度かかります)
その友人には一度両親から「うちの姉はほぼほぼ働いてもいない。貴女に誘われる度に家族の財布からお金を盗んで出かけて行く。こんな事を言うのも申し訳ないが、少なくとも遠出する様な場合にはうちの姉を誘うのはやめてほしい。姉側から言い出された時にも同様にお断りしてほしい」と相談したこともあります。
彼女は了承してくれましたが、先月も2回程家族から盗ったお金で遠出して行きました。(姉曰く彼女の方から誘われたと言っておりましたが定かではありません)
話が長くなりましたが、その友人が姉が盗んだ貴金属を売りに行った際にその店舗まで車で乗せて行っているのです。そしてその売って得た現金を姉から彼女にいくらか渡しています。同行してくれたお礼とかではなく、彼女に借りているお金がありそれを返すためです。もしかしたら貴金属類を彼女に1つくらいあげているかもしれません。
友人が姉が何を売ったのか、それをどうやって手に入れたかどうかを知っているのかは私はわかりません。
さてこのような場合、盗品等関与罪のようなものでその姉の友人に対して家族ではなく警察や弁護士さんのような方から事情聴取のような何かしらのアクションを取っていただく事は、お願いすれば可能なのでしょうか?
姉は反省は全くしていないですし家族を馬鹿にしている気があるのですが、自分の友人にまで迷惑をかけた、しかも自分の家族ではなくしかるべきところからの対応があったとなれば少しは考え方も改めるのではないかと思うのです。実際に友人に自分以外からの迷惑をかける事はそれなりに嫌がります。
別にその友人に責任や賠償を求めようとかではありません。その聴取等の対応があった事によって少しでも姉に反省を促し、これからもう窃盗等をしないでほしいという気持ちです。
とても長くなってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございます。何かご意見いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ID:8615 投稿日:2017/09/13 15:46:23 投稿:みりー