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遺言・相続

後見

介護放棄をしている姉に対し、扶養調停申し立てました。

扶養調停申し立て中に、姉が対抗策として、後見審判申し立て、親には、後見人弁護士が選任しました。

リフォーム工事前日に後見人弁護士が選任されたことが、判明し、家裁は、工事を中止するようにと言うので、中止しています。

工事キャンセル料、福祉機器購入費用の賠償は、誰にできますか?
親族照会が無く、私は、知り得る立場では、ありませんでした。

ID:8578 投稿日:2017/09/06 05:12:23 投稿:後見制度に悩む子供

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