1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 金銭消費貸借契約書の条文について質問します
その他

金銭消費貸借契約書の条文について質問します

金銭消費貸借契約書について質問します。
私はお金を借りることになりまして、貸主から契約書を送られてきましたが気になる点がありまして。
内容は以下です。

金銭消費貸借契約書
(賃主)(以下「甲」という。)と(借主)私(以下「乙」という。)は、
本日次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。) を締結する。

第 3 条 (期限の利益喪失)
乙について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの何らの通知催
告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残金全額を支払う。
(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又は
なされたとき
(6) 勤務先の就業日に、毎日朝 9 時までに所属するオフィスに必ず出社すること
とし、それが守られなかった場合
(7) 勤務先の会議に必ず出席することとし、それが守られなかった場合


と、ありまして、先ず
3項の「破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又は
なされたとき」と有りますが、破産、特別清算、民事再生の手続開始の申立てをし、又はなされたときに特定の債権者に対して返済して良いのでしょうか?また、このような契約をして破産、特別清算、民事再生の手続開始の申立てに支障はないのでしょうか?

6,7項の「勤務先の就業日に、毎日朝 9 時までに所属するオフィスに必ず出社すること
とし、それが守られなかった場合」「勤務先の会議に必ず出席することとし、それが守られなかった場合 」と有りますが、借主にこのような条文を契約書に乗せる権利はあるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

ID:8537 投稿日:2017/08/23 22:06:28 投稿:satto

違反報告

回答数 1件

一般回答

パセリ さん

基本はどのような契約をしようが自由です。紛争が起きた時に民法を使います

ID:A20170827091048 投稿日:2017/08/27 09:10:48

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング