金銭消費貸借契約書の条文について質問します
金銭消費貸借契約書について質問します。
私はお金を借りることになりまして、貸主から契約書を送られてきましたが気になる点がありまして。
内容は以下です。
金銭消費貸借契約書
(賃主)(以下「甲」という。)と(借主)私(以下「乙」という。)は、
本日次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。) を締結する。
第 3 条 (期限の利益喪失)
乙について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの何らの通知催
告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残金全額を支払う。
(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又は
なされたとき
(6) 勤務先の就業日に、毎日朝 9 時までに所属するオフィスに必ず出社すること
とし、それが守られなかった場合
(7) 勤務先の会議に必ず出席することとし、それが守られなかった場合
と、ありまして、先ず
3項の「破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又は
なされたとき」と有りますが、破産、特別清算、民事再生の手続開始の申立てをし、又はなされたときに特定の債権者に対して返済して良いのでしょうか?また、このような契約をして破産、特別清算、民事再生の手続開始の申立てに支障はないのでしょうか?
6,7項の「勤務先の就業日に、毎日朝 9 時までに所属するオフィスに必ず出社すること
とし、それが守られなかった場合」「勤務先の会議に必ず出席することとし、それが守られなかった場合 」と有りますが、借主にこのような条文を契約書に乗せる権利はあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
ID:8537 投稿日:2017/08/23 22:06:28 投稿:satto