詐欺で告訴出来ますか?
引き渡し後、19年たつ物件です。最近、外壁と屋根のメンテナンスの為に、見積もり調査に複数のリフォーム業者に来て貰っています。しかし、何軒かの業社に来て貰うたびに外壁工事などの不適切な工事が次々と発見されます。つまり業社でも、すぐに全ての不適切な工事がわかららないくらいに、いくつもの隠れた不適切な工事があったことが最近分かってきました。不適切な工事というのは、同じ工事であるはずなのに(例えばどれも軒天工事なのに)施行されている工事が違う(同じ時に工事した建物なので時代経過による工法変化ではない)とか、5つ以上の業者に聞いて一社も適切な工事だと答えないか、殆どは不適切と答え一部が答えを保留する工事箇所(つまり、どこも適切だと断言しない工事)です。
売り主(工事業者)は、設計や工事監督の段階でこれらの素人が分からない(業社でも直ぐには分からない)不適切な工事を知りながら、引き渡しています。知っていたとすると売り主は善意無過失ではないので、瑕疵担保責任の話ではありません。悪意の債務者(債権者)との債権ですので、債務不履行、不当利得により(今更ながらですが)契約の解除が可能でしょうか?
或いは、詐欺として告訴することは可能でしょうか?
なお、詐欺として告訴などと物騒な話をしましたが、必ずしもこれらが私の本意ではありません。
できれば、そんなことをしたくないのですが、これまでの売り主とのやりとりで、彼らは、(私の感覚として)非常に悪質で、外壁に割れが入った当初は、どうしたらよいかと聞いたら、多少の損傷が外壁に入っても、防水シートもあるので、雨漏りの心配も無いので、お金も掛かるしそのまま手を加え無くて良いと言い続けて居ましたが、最近では、ドンドン酷くなって居るのは知っていたが、直した方が良いなんてアドバイスをするのは筋じゃ無い、お客さんから言い出さなければ我々から修理した方が良いなんて言わない、っと言って開き直っています。更に、10年以上過ぎているので瑕疵担保責任はないと言いきるところをみると、最初から自分たちの落ち度を知りながら、私らをだまして放置させ時間切れで逃げ切りを図ったとしか思えません。
よって、彼らは自分たちの非を一切認める気が無いので、少しでも話のテーブルに乗せたいと思い聞いています。
以上まとめますと以下の点について回答をお願い今します。
1.悪意の契約(詐欺による意思表示の取り消し)として、契約の取り消しは可能でしょうか?
2.善意無過失による瑕疵担保では無いので、悪意による過失の秘匿として債務不履行或いは不法利得により契約の取り消しが可能でしょうか?
3.詐欺を告訴可能でしょうか?
4.詐欺を告訴した場合、起訴される割合はどの位でしょうか?
5.詐欺で告訴した場合、逆に名誉毀損などで訴えられる可能性は有りますか?
よろしくお願いいたします。
ID:8496 投稿日:2017/08/06 19:50:35 投稿:伊刈 達夫