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フリーマーケットでの販売方法

フリーマーケットでの販売方法についての質問です。

外見は同じ箱に見える箱の中に、ハズレ用のAという商品と、アタリ用のBという商品を入れて(BはAの2倍くらいの価値)、フリーマーケットで販売する場合、景品表示法は適用されるのでしょうか。

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
こちらにある一般懸賞のところに、「一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合」という記載があって、該当しそうな気がするのですが、どうでしょうか。

該当する場合、
①アタリの確率は表記する必要があるでしょうか。
②総額が「懸賞に係る売上予定総額の2%」というのはどういうことでしょうか。例えば1個100円で10個販売した時、2%は20円になってしまいますが、総額1020円までということなのでしょうか。

ID:8495 投稿日:2017/08/06 16:08:02 投稿:かみゅ

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