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ケアマネの欠格事由について

ケアマネの欠格事由に法律で、「登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者」
というのがあるようですが、恥ずかしながら、6年前の11月に高齢者虐待といえる行為(暴言)で行政より施設に行政指導がありました。指導は3年前です。私個人には処分は注意だけでした。

虐待と言える行為は6年前の一度だけです。
これは欠格事由にあたりますでしょうか?行政より指導が3年前なので、行為が6年前でも欠格にあたるか教えて下さい。お願いいたします

ID:8485 投稿日:2017/08/05 11:21:15 投稿:みーくん

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