示談書と公正証書を組み合わせたら無敵?
不倫相手の元配偶者から公正証書を作れと言われましたが、その内容に大変困っています。
内容はざっくり以下の通りです。
慰謝料を請求しない代わりに条件を守る。
ア)引越し費用を全額負担する。
イ)北海道(仮)にKANが住まない。KANの不倫相手が北海道(仮)から出ていく。
以上の条件を破った場合は罰金を支払うこと。
引越し費用は100万未満だろうとのことです。
ア)についてはさておき、イ)の条件に困っています。
一つは不倫相手を特定の地域から出ていくということを私の示談条件に盛り込むことに納得できないこと。
元配偶者からすると、さっさと二人で話をまとめて私の故郷で暮らしてほしいが、不倫相手に言っても聞かないから私の示談条件に入れるということらしいのです。
気持ちは分かりますが、私は不倫相手に性的暴力のようなことをされていたので、私としては結婚や一緒に暮らすことは考えていません。
(不倫相手は私に固執していて、怖くて私の気持ちはハッキリと伝えきれていません)
不倫相手の行動までは約束できないので「私が元配偶者に一切関わらない」という内容にして、もちろん私は北海道(仮)には住まないようにしますが、どうですか?と提案しても聞きません。
もう一つは公正証書はこのような法に触れる条件では作成できないはずということ。
しかし元配偶者の言い分では「示談書の条件を破った場合のペナルティーを支払う」という内容で公正証書を作成するのだから、条件が法に触れていても問題なく作れるというのです。
上記のような内容で示談書を作成し、その示談書の条件を破った場合は罰金を支払うという内容の公正証書を作ることはできるのでしょうか?
不倫相手に尋ねてみたところ「公正証書は違反行為に対してこういう罰則がある。という内容を残すものだから示談の際に取り交わした約束を破った際は…という書き方はできるんじゃなかったか?」と言われました。
それが本当だとしたら、私は住む場所の自由と結婚の自由(不倫相手と結婚するか、もしくは転勤の可能性がある仕事についている人とは結婚できない)と就職の自由(転勤のある仕事に私は就けない)を放棄して生きていかなければいけなくなります。
条件は示談書に載せ、罰金を支払うことだけを公正証書に載せて公正証書を作成できるのだとすれば、たとえ法に触れる内容の条件だとしても破ったら罰金を支払わなければいけないことになると思うのですが…
1、不倫相手の行動を私の示談条件に入れることは可能か
2、住む場所を制限するような内容の条件で示談書を作成し、その条件を破った場合は罰金を支払うという内容の公正証書を作ることは可能か
この二つについて回答いだけたらと思います。
よろしくお願いします。
ID:8476 投稿日:2017/08/03 00:02:25 投稿:KAN
回答数 5件
1→それはあなた自身の行動と関係がないので、公正証書にできないでしょう。
2→あなたが特定の場所に住まない、住んだら違約金を支払う、という内容であれば理論上可能です。
相手がそのような面倒なことを言ってくるようならば、いっそのこと裁判にしてもらったほうがいいように思います。
ID:A20170803165154 投稿日:2017/08/03 16:51:54
質問者 さん
アドバイスありがとうございます。
裁判は事情があり避けたいと考えています。
2についての「特定の場所に住まない、住んだら違約金を払う」というのは未来永劫、死ぬまでずっとということでしょうか?
一生、居住地の自由を放棄しなければいけませんか?
ID:A20170803175613 投稿日:2017/08/03 17:56:13
質問者 さん
宮本さま
作成を無視(拒否?)して、じゃあ裁判だ!と言われてしまうと困ります…。
あちらの提示する条件を見る限り弁護士のアドバイスの元に要求しているとは思えませんが、私の意見に頑なに納得してくれないので大変困っています。
弁護士を雇うしかない気がしてきました…。
ID:A20170810053600 投稿日:2017/08/10 05:36:00
質問者 さん
宮本さま
作成を無視(拒否?)して、じゃあ裁判だ!と言われてしまうと困ります…。
あちらの提示する条件を見る限り弁護士のアドバイスの元に要求しているとは思えませんが、私の意見に頑なに納得してくれないので大変困っています。
弁護士を雇うしかない気がしてきました…。
ID:A20170810053600 投稿日:2017/08/10 05:36:00