婚姻費用申し立て及び携帯解約について。
こんにちわ。
現在、妻と離婚協議中で別居3ヶ月目です。
一度、裁判所にて調停を行いました。
その際、婚姻費用等については特に
取り決めを行いませんでした。
すると先日、現在の住まいに裁判所から、弁護士を通した申し立て書が送られて来ました。
そこには婚姻費用として13万が妥当と書かれておりましたが、現在の収入と算定表を見合わせた所、8万から10万が妥当だと書かれております。
向こうが弁護士を通して来たため、こちらも先生にお願いする予定なのですが、それまでは支払いは行わなくて大丈夫なのでしょうか?
また、先月までは妥当額を支払っておりますし、取り決められた支払いを渋ったことはありません。
なのに、わざわざ弁護士先生を通して吹っかけてこられて多少腹も立っております。
現状、私名義で向こうの携帯も契約しており、支払いも私が行なっている状況ですが、こういうことをされるなら、携帯も解約しようと思っております。
使っているのは妻ですが、私名義の携帯を勝手に解約するのは、今後不利になるのでしょうか?
以上2点が質問であります。
駄文で大変恐縮なのですが、解答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
ID:8467 投稿日:2017/07/31 17:52:10 投稿:しゅんこ
回答数 1件
>向こうが弁護士を通して来たため、こちらも先生にお願いする予定なのですが、それまでは支払いは行わなくて大丈夫なのでしょうか?
今まで妥当な額を支払ってきたということですので、その額は支払った方が良いと思います。
>使っているのは妻ですが、私名義の携帯を勝手に解約するのは、今後不利になるのでしょうか?
紛争を無駄に増やすのはよくないので、今後依頼する弁護士を通じて解約する旨伝えてからのほうが良いでしょう。
ID:A20170802133327 投稿日:2017/08/02 13:33:27