作詞、作曲の著作権と著作者について
某作家事務所(A社)と契約を交わすことになったのですが、契約書の中に「著作権はA社に帰属する(著作権者はA社になる)という内容がありました。
その他一切の権利は私(SHIGE)とA社が協議の上決定するという記載もありました。
A社に念のため問い合わせた所、「著作権者はA社になり、著作者は私(SHIGE)になる」と回答がきました。そして、公開される際には作った人の名前が記載されるとも説明を受けました。
この場合、私(SHIGE)が作詞または作曲を行ったものが公開されるとなった時、私(SHIGE)が何か不利益を被る可能性はあるのでしょうか?
例えば、勝手に詞や曲の内容を改ざんされる・他の人が書いたことにされてしまう…など。
詳しい先生方、ご回答よろしくお願いいたします。
ID:8451 投稿日:2017/07/27 22:06:10 投稿:SHIGE