著作物の二次利用について
あるインターネットサイトで短編小説を募集しており、
投稿したところ見事、優秀賞に選ばれました。
その後、投稿作品(全文)が先方のブログにアップされる
事になりましたが、
後日、不都合が生じたので、
ブログから作品の削除依頼をお願いしました。
ですが先方から断られてしまいました。
先方の根拠としては当時の応募規約に
「受賞作品の書籍化、映像化、音声化、海外翻訳など、
応募作品を二次的に利用する権利
(および第三者に二次的に利用させる権利)は、(先方)
が独占的に持つことになります。」
という文面がある為、との事でした。
先方の言い分は果たして正しいのでしょうか。
またブログの掲載を取りやめさせることは可能なのでしょうか。
※ちなみに受賞時に金銭的、或いは品物などの授与はなく、
契約書自体を交わしたわけでもありません。
何卒、ご回答の程をお願い致します。
ID:8424 投稿日:2017/07/19 20:25:38 投稿:おおば