亡くなった父の有料老人ホームの返還金受取についての質問です
亡くなった父の介護付き有料老人ホームの返還金受け取りについての質問です
四ヶ月前に父が亡くなり、父が全額入金して入居していた有料老人ホームの入居契約書に身元受け取り人と返還金受取人が父の姉の名前になっていて、五月末にすでに父の姉の口座にお金が振り込まれていました
しかしこのお金は実際契約者に書かれた人が受け取るものなのか、父の子の第1相続人が受け取るものなのかがわかりません
どちらが受け取るものなのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(_ _)m
ID:8390 投稿日:2017/07/09 02:51:45 投稿:よっしー
回答数 1件
私も気になったので調べてみたのですが、有料老人ホームの返還金は相続財産であるという裁判例が見つかりました(東京地裁平成27年7月2日判決、東京高裁平成28年1月13日判決)。
上記裁判例は相続税の申告に係るものなので、本件にどこまで応用できるか不明なのですが、法的な理屈としては十分成り立つと思います。
つまり、「被相続人の死亡の場合には、単に受領すべき被相続人が死亡している以上、被相続人が受領することができないため、事業者の返還事務の便宜のために予め入居契約においてこの場合の受取人が指定されているにすぎず、指定された受取人に当然に返還金全額を帰属させる趣旨ではない」から、入居一時金を被相続人が支払ったものであれば相続財産となる、というロジックです。
ID:A20170709110325 投稿日:2017/07/09 11:03:25