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労働関連

養子縁組した子の扶養について

現夫と私の連れ子ありで再婚、それからは子供は夫の社会保険の扶養に入っています。
現在別居中で、住民票も夫のみ別。
夫の方が収入が高いため、子供は私の扶養に入れたくても不可。と私の会社より言われました。
ただ、生活費は一切貰っておらず私と子供は私の収入で全て生活しています。
それでも、子供の社会保険を私の扶養には入れられないのでしょうか?
養子縁組もしてもらっていたので、縁組解消すれば私が扶養出来ますか?
縁組解消せず、私の扶養に出来る条件は無いのでしょうか?
夫の収入も加算されてしまい、学費の補助も受けれず大変苦しいんです。
どうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。

ID:8387 投稿日:2017/07/08 12:24:37 投稿:はっしー

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