市町村下水道条例における承諾書について
市町村で定める下水道条例について気になることがあります。
排水設備の申請について、他人の土地もしくは他人の排水設備を利用しなければ接続できない場合、自治体によってはこの利害関係人との間で交わした承諾書を添付することとなっています。(申請書内の承諾書欄を含む)
しかしながら、下水道法第11条において「他人の土地もしくは排水設備を利用しないと接続できない場合」「利害関係人に事前に通知し」「与える損害を補償すれば」これらを使用でき、利害関係人はそれに対して拒むことも妨害することもできないとされており、判例でもそう示されています。
にも拘らず承諾書の提出を求めることは、最悪のケースとして長期の裁判を終えねば接続ができない可能性もあり、下水道法第10条の「遅滞なく」接続とはいかない恐れが生じます。役所側としても「他人の土地に埋設することを役所が許可した」と言われたくないための予防線なのだろうと思いますが、当然当事者間である程度事前に解決すべきことではあるものの、役所側が介入すべきではないのではないかと思いますし、承諾書がないと接続を認めないというのは、法で定められた受忍義務や接続の義務、法の精神を著しく阻害しているように感じます。
県庁所在地の都市で比較してみたところ約4割弱に承諾書提出の規定がありましたが、それ以外では設置基準に受忍義務のことが記載されていたり、京都市に至っては下水道法に倣う形で上水道の条例にも受忍義務を課すよう改正しています。
良い悪いではなく、あくまで法整備論として疑問に思いましたので意見をお聞かせ願います。
ID:8343 投稿日:2017/06/26 22:08:31 投稿:40代のおっさん