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借地借家問題

駐車場 賠償金

駐車場の契約終了後、明け渡しせず放置してしまい、放置期間につき月額利用料の3倍相当の遅延損害金を請求される訴状が届きました(契約書にも3倍という記載はあります)。
そこで質問なのですが、
・そもそも3倍という設定は問題ないものなのでしょうか?

また、答弁書の提出準備をしておりますが、
・賠償額の減額を希望
とだけ記載して提出しようとしています。
減額もしくは月の支払い額の減少のために適当な文言等はありますでしょうか?

ID:8316 投稿日:2017/06/19 10:32:34 投稿:キッドマン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

家賃の場合ですが、明け渡しが遅れた場合に賃料の2倍を損害金とする旨の契約が有効となった裁判例があります。
では3倍ではどうか、という問題ですが、判決になった場合にはどうなるか不明です。
あなたとしては、消費者の利益を一方的に害するものなので、消費者契約法10条からして、3倍というのは無効である旨主張して良いとは思います。

>減額もしくは月の支払い額の減少のために適当な文言等はありますでしょうか?

減額に関しては下記条文を指摘し、また分割払いを希望する旨のことを書いておけばいいのではないでしょうか。


消費者契約法第10条
 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

ID:A20170619182150 投稿日:2017/06/19 18:21:50

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