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住宅ローンの支払い方法について

婚姻費用分担請求を申立て、次回審判ですが、夫から離婚調停を申立てられ、私が離婚を拒否した為不成立に終わり、夫は裁判を提起するようです。私は、夫名義のマンションに一人で住んでいますが、婚姻費用分担請求の調停時に、夫が住宅ローンを支払わないと言った為、婚姻費用を満額請求し、連帯保証人の私が住宅ローンを支払う形を考えていました。夫側の弁護士さんに、住宅ローン返済用の銀行口座の通帳を渡してほしいとお願いしましたが、拒否されました。滞納分の3カ月分と今後の住宅ローンの支払いを私が行いたいのですが、銀行の連帯保証人ではなく、保証会社の連帯保証人だと、先日知りました。銀行の連帯保証人でない限り、債務者の夫の代わりに住宅ローンの支払いをする事は出来ないのでしょうか?夫は、競売になっても構わないと銀行と保証会社に話したようです。私は住み続けたいので滞納分も払い、住宅ローンの支払いをしたいのですが、夫の代わりに支払う方法はないのでしょうか?私が、銀行の連帯保証人ではない為、銀行は私が支払う事を認めてくれないのでしょうか?
このままでは、競売になってしまいます。

ID:8272 投稿日:2017/06/02 23:14:11 投稿:sati

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず銀行と話をして、第三者弁済を認めてもらうことでしょう。

裁判例を見つけられなかったのではっきりとはいえないですが、この場合のあなたは「利害関係」を有する第三者ではないかと考えます。


民法第474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

ID:A20170604122327 投稿日:2017/06/04 12:23:27

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