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損害賠償

もう売ってない物の弁償

外壁塗装の現場付近を歩いていたら、ペンキが服とカバンに掛かってしまいました。業者と話をすると、丁寧に謝ってくださり、クリーニングで落ちなければ弁償すると申し出ていただきました。

しかし、ペンキのついたジャケットもカバンも、もう店頭には無い物です。
そのような場合、どのようにして対応して頂くのが最適でしょうか?
同じメーカーで類似品を買って請求する場合、どれくらいの金額の差なら許容範囲なのでしょうか?もうレシートも残っていませんので、元の金額も分からないのですが…。

ID:8240 投稿日:2017/05/20 00:18:04 投稿:太郎

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

類似の程度の商品の価格をネットで調べて、相当額を請求する、というのが妥当でしょう。
被害を受けた物自体がないのですし、原則は金銭賠償です。

ID:A20170522123405 投稿日:2017/05/22 12:34:05

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