もう売ってない物の弁償
外壁塗装の現場付近を歩いていたら、ペンキが服とカバンに掛かってしまいました。業者と話をすると、丁寧に謝ってくださり、クリーニングで落ちなければ弁償すると申し出ていただきました。
しかし、ペンキのついたジャケットもカバンも、もう店頭には無い物です。
そのような場合、どのようにして対応して頂くのが最適でしょうか?
同じメーカーで類似品を買って請求する場合、どれくらいの金額の差なら許容範囲なのでしょうか?もうレシートも残っていませんので、元の金額も分からないのですが…。
ID:8240 投稿日:2017/05/20 00:18:04 投稿:太郎
回答数 1件
類似の程度の商品の価格をネットで調べて、相当額を請求する、というのが妥当でしょう。
被害を受けた物自体がないのですし、原則は金銭賠償です。
ID:A20170522123405 投稿日:2017/05/22 12:34:05