お見苦しい質問すみません
連絡しない会わないなどと約束を交わしていたら、
再度、交際を始めた頃に婚姻状況が破綻していても
慰謝料は結構な量を請求する事が出来るのでしょうか。
私は訴えられた側です。
慰謝料500万円と、弁護士費用50万円を請求されています
相手方はうつ病になられたそうです。幼い子どもがいらっしゃいます。
彼にも500万円請求、彼と奥さんの婚姻期間は今年で2年目だったと思います。同居期間は1年いかないくらいだと思います。
現在私は彼と子どもと三人で暮らしています。
お見苦しい質問すみません、よろしくお願いします。
ID:8234 投稿日:2017/05/18 15:07:43 投稿:ね
回答数 1件
>連絡しない会わないなどと約束を交わしていたら、
再度、交際を始めた頃に婚姻状況が破綻していても
慰謝料は結構な量を請求する事が出来るのでしょうか。
約束を破った点は増額事由になると思います。
また、婚姻の破綻の立証はむずかしいので、結局慰謝料そのものは支払う必要が出てくるでしょうね。
もっとも、550万円というのは高額すぎます。
あなたも弁護士に具体的に相談されたり、依頼されたりしたほうがいいでしょうね。
ID:A20170522122848 投稿日:2017/05/22 12:28:48