1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 郵政事業・法の拡大解釈の疑いについて
その他

郵政事業・法の拡大解釈の疑いについて

初めまして今回の相談内容は「郵政事業が、法を拡大解釈して郵送禁制品判断をしている疑いがある件」についてです。
今回の問題となる品物は「中古オートバイタンク」です。差し出す前に総務大臣指定の項目を確認し、目視ではガソリン(液体状)の痕跡を一切確認できない状態の物です。(サビ取り、水洗い洗浄をした状態で2年以上乾燥済みの物です。又キャップ・コックも外した状態です。) 1週間の対話で最終的に、郵便局はこの物に対して総務大臣指定の禁制品と定義しました。総務大臣指定でガソリンは定義されていますが、放射能物質(爆破の恐れがある物を除き)指定する方法で発送できるともなっています。 
 この判断基準を局の説明では「疑わしきは罰する」という姿勢の説明を受けて理屈は認識しました。結果的に国土交通省管轄の陸送業者にて同条件で発送し、滞りなく「沖縄」までの届ける事ができ安堵しました。国土交通省の判断基準は「疑わしきは罰せず」と解釈できるのかもしれません。結果的に対応が白黒ハッキリしてしまった。
 当方、明白に総務大臣指定の物品として提示されていれば「当然差し出しはていません」法の総則に明記された「法令及び一般の慣習」(一般的な常識)に則った考えです。そして一度、局で受理もされました。(送り状に押印され控えも受け取りました)ここから当方は窮地に立たされ、大変苦しい思いをしました。送れる手はずを整え、相手方に準備が整った事を連絡し手続きは進んでいる状態。その状態で一方的に返却されたのです。(契約の解除をされた)
 内国郵便約款の総則では、「契約の成立」は差し出した時点で成立すると記されている。故意や過失があったとしても受付の状態としては契約は成立していると解釈する事が一般的な解釈かと思う。それによって「送り主と受取手」に損害が発生している事実は生まれる。しかし局の論理は当方の荷物が「禁制品」であったと定義する事で、それに当たらないと言う見解を示した。何ら補償対象に当たらない。(たとえ郵政事業を間に挟み生じた問題であったとしても)
当方もコンプライアンス感覚は大切にしている。法を犯してまで自分を押し通すような気持ちは毛頭無い。この一件が「公正公平」であったのか、また郵政事業がこの状態でも「公共の福祉の増進」と胸を張って語れるのかは疑問である。「人道的な見地」から著しく不当な差別的な扱いを受けたとも感じている。

平成29年5月7日(日)事例発生から1週間立ち出た結論であった。

ID:8229 投稿日:2017/05/17 12:16:09 投稿:元地方公務員

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング