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刑事事件

公然わいせつ罪 目撃者 不起訴処分通知

5年半前、私は公然わいせつで起訴猶予になったことがあります。
その時の目撃者が、私がその目撃者にわざと裸を見せつけていたと言っていたらしいのですが、私はそんなつもりはありませんでした。
警察からは、この人は目撃者、通報者になると言われていましたが、検察からは目撃者も被害者になると言われました。

そこでこの目撃者が私の不起訴処分の通知書を受け取っているか気になります。というのも、起訴猶予になったものの自分の名前が記載された不起訴処分通知書を持っていると思うと、いつか私を特定されるのではないのか、今後この件を誰かにばらされるのではないかといった不安に襲われるためです。

調べた結果不起訴処分の通知は告訴人・告発人に行うものと知りましたが、この目撃者が告訴・告発していたのか私は警察や検察では伝えられておりません。
もし告訴・告発されていたら、通常警察や検察は被疑者である私にその旨伝えていますか?
それとも被疑者が告訴・告発されていることを知らないまま捜査終了して処分が決定されることも多いのでしょうか?

5年半も前のことですが今になっても気になってしまいます。

ID:8226 投稿日:2017/05/16 04:41:29 投稿:ゆうき

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