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借地借家問題

父にお金を返す必要がありますか?

父から父の名義のアパート管理を任されました。これは、将来父の後継を約束した報酬として、父名義ですが、私が申告し、固定資産税もわたしが支払ってました。
ところが、大手の会社からのオファーがあり、父の後は継がないと父に話したところ、父が怒り、管理を元に戻し、過去数年分の収益を返す話とアパートの賃貸人リストも出せ、賃貸人に管理人が変わる事を伝えろと言われましたが、今は何もしないで引き続き家賃をもらいに行ってます。
父は、入院中で離れた場所にいるため、そのままにしてます。父から新しい管理人が来るまでは、管理人の代理として、もらっても問題ないでしょうか。または、過去の収益を返す必要がありますか?

ID:8224 投稿日:2017/05/15 05:10:28 投稿:いい加減にして。

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

有償委任契約と考えると、利益を返還する必要がないと考える余地があります。委任契約の解除には遡及効(遡ってなかったことになる)がないので。そのときはお父様の後を継ぐ予定だったが、後で継がないことになった、それで委任契約が解除された、と考えるわけです。

家族の間のことですから、そこまでお父様が厳密に対処されるかどうかは疑問で、うまく利益を返還せずに済むように交渉するとよいでしょう。参考まで。

ID:A20170515132430 投稿日:2017/05/15 13:24:30

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一般回答

カンニング さん

お父さんも、感情的になってるだけじゃないですか。
冷静な時に、話しができるといいですね。

ID:A20170516182153 投稿日:2017/05/16 18:21:53

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