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刑事事件

海外からの送金を受け取る・使用するとマネーロンダリング等の罪に該当するのかを知りたい

海外の戦地で治安維持の任務を行っている外国人の知人がいます。
少し前に現地の人から貰った(見つけた?)ダイヤを換金すると日本円で1億円以上の価値となり、そのお金を日本にいる私の銀行口座に送金したいと連絡がありました。

つきましては、本ケースが以下の項目に該当するのかどうかご教示をお願い申し上げます。
1. 海外からの口座への送金を受け取る・使用する事でマネーロンダリング等の罪に該当するのかどうか
2. その現金の出所を知らなかった・騙されて知らされていたような場合もマネーロンダリング等の罪に該当するのかどうか
3. その現金を私の口座で1年以上保管していた場合はどのような税が掛かるのでしょうか?

本ケースの経緯や補足情報には以下の事項があります。
・彼は母国や周りに頼れる身内がおらず、職業的に異常な額の臨時収入の為自身の口座にそのお金を振り込む事もできず、また数ヶ月後には帰国をする事から一時的にその現金を私の口座に移したいとの事です。
・私は職業・収入的に1億円以上の現金を一度に受け取る人間ではありません。
・彼はその現金を即別口座に移す等は求めておらず、私の口座で保管する、もしくはもし可能なら投資会社を設立してその資金を元に株式運用をしたいとの事です。
・調べてみますと金融庁の「疑わしい取引の参考事例」に今回のケースは該当するようです。
・その現金はダイヤを換金した会社経由で私の銀行口座に送金されるそうです。
・彼に確認する限りでは麻薬等の犯罪による収益ではなく、また、職務上そういった組織との関係を持つのは難しいようです。

彼としてはお金持ちが別の人間にお金を預託して運用を依頼するのと同じだから問題ないとの事なのですが、このまま受け取っても問題ないのかどうかをご教示頂きたく存じます。宜しくお願い致します。

ID:8203 投稿日:2017/05/08 00:04:46 投稿:b4_93ef

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