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騙したことになりますか?

飲食店で働いていた時に知り合った男の人と2.3ヶ月に1度食事やショッピングに行っていました。
仕事を辞めてからも連絡があり、時々会ってました。
支払いはほとんど彼がしてくれてました。
私は時々食事代を出したり、彼の誕生日やバレンタインなどにプレゼントをあげたりする程度で、手をつないだことも体の関係もありません。
彼から正式に告白されたことはなく、彼の話の中で将来結婚したら〜という感じの内容がありましたが、付き合ってもなく手もつないだこともないので現実的にありえないためスルーしてました。
私は働いてる時に結婚したのですが、仕事のこともあり結婚したことは話してなかったため、仕事を辞めた後も伝えませんでした。
話の流れから結婚していたことがばれてしまい、騙した、嘘ついた、弁護士に相談する。と連絡が来ました。
付き合ったり将来結婚するなどの話をしていなくても、既婚であることを話してなかった場合、騙したことになるのでしょうか?

ID:8199 投稿日:2017/05/05 21:37:56 投稿:あい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

婚約の証拠等もないようですし、慰謝料が発生することはまずありません。
相手が弁護士に相談したとしても、弁護士が受任しません。

ID:A20170507175945 投稿日:2017/05/07 17:59:45

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