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迷惑行為

とある施設のマッサージ店で働いてます。
施術のベッドがあるところは個室となっています。
(あやしい店ではありません。)
先日来店した客(男)が、施術を受けたあとに自慰行為をし、ベッドを汚していきました。
これは法的にはどういった罪になるのでしょうか?

会社としては出禁になりましたが、きっとまた来ると思います。
もし来たら本人に「以前迷惑行為をしましたよね?来店はできませんよ」と言っても問題ないでしょうか?
現行犯じゃない限りそういった言葉は避けた方が良いでしょうか?

回答よろしくお願い致します。

ID:8193 投稿日:2017/05/03 20:10:35 投稿:がーべら

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>これは法的にはどういった罪になるのでしょうか?

厳密には器物損壊罪が成立する可能性がありますが、まず警察が取り合わないでしょうね。

>もし来たら本人に「以前迷惑行為をしましたよね?来店はできませんよ」と言っても問題ないでしょうか?

本人のみに直接言う分には何の問題もありません。

ID:A20170507180514 投稿日:2017/05/07 18:05:14

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