私は一年前頃、ある人物と割りと深い関わりを持ちました。
そこでその人物が経済規模的に物凄く重大性の高い二種類の犯罪を犯しつつ何年も営利事業としての経済活動を続けている事を知りました。 そしてまたその人物は、形態がねずみ講であるプライベートセミナーに人々を集め、詐言を弄して人々から多額のお金を出捐させていた。という事も知りました。しかもお金を出捐した9割程の方は、数十万~数百万円のお金の出し損で泣いて終わっている。という事も知りました。そしてその人物は一言で言えば、そうした年単位で継続している二種類の犯罪や、その人物の悪行によって被害者が直面している困苦を省みることもなく、何事も金に物を言わせ自分の天下だとする傲慢さで、都会の市井界隈をブイブイいわせ社会的強者として暮らしている状況です。常識的な社会的正義の観点から言えば、絶対的に許される筈もない苛烈な悪行ぶりです。社会的制裁でも受けない限り、その悪行や驕った自覚を反省する機会を得る事は無いと思います。翻って、その一方で私はその人物から上記二種類の重大犯罪および詐欺的な手口による集金活動について、政府の行政当局に通報や告発をしないよう口止め料として契約書を交わし、要するに、当局にチクリを入れない対価としてその人物からかなりの大金を受領しました。なぜならば、私は過去に複数の営利事業の成功によって得られる筈だった果実(大金)を何度も悪人に横取りされ奪われた過去があり、私の人生のお先は真っ暗で見えないくらい極めて酷く何年も困窮していたからです。しかしながら、私はその人物が犯している複数の明らかな重大犯罪をこの目で見ており、実際に出捐したお金を失い大損をして泣いている人々も知っています。そうなりますと、その人物から口止め料として大金を受け取った私が言うのもおかしな話しかもしれませんが、よくよく考えてみますと、この口止め契約は、民法90条に記載されている公序良俗違反であって適法性としては無効なのではないか?と思うようになりました。もし無効とした場合、私はその人物に受領している大金を返却する義務は発生するのでしょうか?勿論、その様な反社会的契約ですから、仮にもし返却義務が生じたとしても、私がその人物に対し債務不履行を為し飛んで仕舞う。そしてその一方で政府行政当局に通報や告発をする。という事も当然に可能である。と判断しております。宜しくお願いを致します。m(_ _)m
ID:8190 投稿日:2017/05/03 10:21:23 投稿:haranbanjo