離婚と夫のローンと父の連帯保証人
いろいろと知識が乏しく稚拙な質問をお許しください。離婚を考えており別居を4年ほどしている40代の主婦(パート勤め)です。夫名義の住宅と土地(ローン残額は2500万ほど)の連帯保証人に私の父がなっており、離婚の際も連帯保証人がはずれるわけではないので、離婚後はまったくの他人の借金の保証人ということが成り立ってしまいます。夫がローンを払えなくなった場合、父に降りかかる債務がどのくらいになるのかが心配です。夫には借り換えで保証人の要らないローンへの変更をしてもらえないかと促していますが、離婚ということより積極的なアクションは行ってくれないばかりかローンをはらえなくなれば、連帯保証人が残りを払ってくれるのでいうことであぐらをかいている始末です。(離婚に関しては夫は承諾をしていますが、連帯保証人に関する件に関しては全く口をつぐみ、話を進めてくれません)実際に夫がローンをはらえなくなった場合、残りの借金金額をすべて連帯保証人がかぶり、また夫は自分の家を自分のものとして借金を連帯保証人に払ってもらえるということになるのでしょうか?それとも夫は住宅と土地等を売ることになり、その残額が債務として連帯保証人にかかるということになるのでしょうか?また離婚の際に借り換えで連帯保証人を外すということを夫に承諾させる有効な手段として何かございましたら、ご教示ください。(調停、裁判しかないのかという考えしか思い浮かんでおりません)
ID:8138 投稿日:2017/04/16 21:24:53 投稿:chichi_19750128
回答数 1件
結論からいいますと、任意の話し合いで旦那さんがローンに全く触れようとしないということでしたら、調停を申し立ててその中で話し合いをするしかないと思います。
土地・建物が旦那さん名義であっても、婚姻中に取得したものであれば原則として半分はあなたのものとして財産分与を請求することができます。
土地・建物の価値が残ローン額を上回っていれば、土地建物を売却してその売却代金から残ローン額を引いた額の2分の1の支払いを求めるわけですね。そうすれば、ローンがなくなるのでお父様の件は片付くわけです。
しかし、本件はいわゆるオーバーローン(土地建物の価値<残ローン)の事案と思います。そうしますと、理屈としては土地建物を売却して残ったローンの半分をあなたがもつべきということになってしまいますね。それはそれで難しいところです。
ですので、
>実際に夫がローンをはらえなくなった場合、残りの借金金額をすべて連帯保証人がかぶり、また夫は自分の家を自分のものとして借金を連帯保証人に払ってもらえるということになるのでしょうか?それとも夫は住宅と土地等を売ることになり、その残額が債務として連帯保証人にかかるということになるのでしょうか?
裁判までいくと後者でしょう。今のまま任意で話し合いを進めると前者になりかねません。
>離婚の際に借り換えで連帯保証人を外すということを夫に承諾させる有効な手段として何かございましたら、ご教示ください。
こちらに何か交渉の材料としてアドバンテージとなるものはないでしょうか。例えば、夫が有責配偶者である、とか、夫が早く離婚したい、とか、そのような場合ですとうまくいくことがあります。
ID:A20170417111043 投稿日:2017/04/17 11:10:43